もういや 何とかして・・・・・

年々増加をたどるストーカー被害 悪質かつ卑劣で時には殺人事件までにも発展してしまう 平成12年5月 国会でストーカー規制法が成立され 11月24日「ストーカー規制法」が施行された 他人に執念深くつきまとったり、人をつけまわして危害を加えることを「ストーキング」、そうした行為を行う者を「ストーカー」とよぶ 全国の警察によせられたストーカー行為に関する相談は

         平成9年度 6132件 

         平成10年度 6032件 

         平成11年度 8,021件 

         平成12年度 26162件 

         平成13年度(上半期) 13492件

ストーカー規制法施工後平成12年11月24日〜12月31日までの1ヶ月間で 警察が警告を出した件数が59名 検挙者が9名である

総理府発表した調査では、20〜30代の女性の25%、4人に1人がなんらかのストーカー行為をうけていると発表。大きな社会問題となった埼玉・桶川市の女子大生刺殺事件、静岡・沼津市の女子高生殺人事件などこの殺人および殺人未遂事件は12件におよぶ

この法律が適用されるのは 「つきまとい等」 「ストーカー行為」に対してである

「つきまとい等」とは・・・

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

1 つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

 監視していると告げる行為

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

3 面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

4 乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

5 無言電話、連続した電話、ファクシミリ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

6 汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

7 名誉を傷つける

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

8 性的羞恥心の侵害

その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

「ストーカー行為」とは・・・

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の上記8項目の行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法が頻繁に行われた場合に限ります。

※ストーカーに狙われて被害にあってしまったらどうすれば良いのか?

1 警察に相談する

2 自分(協力者)で証拠を取り法的手段に訴える

3 自分(協力者)で犯人を見つけ止めさせる

1 警察に相談する

一般的に 警察に相談するが有ります

警察では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。

しかし 相談には乗ってくれるが実際には動いてくれない

証拠が無ければ 動けない 実際に我々が一番よく被害者から聞く言葉である

証拠は警察が取ってはくれません 自分で用意しなければならないのです

実際にこの法律施工後もストーカー調査は減るどころか増えています

 

2 自分(協力者)で証拠を取り法的手段に訴える

前に説明した「つきまとい等」の行為を頻繁にされているという 証拠を取ることです

何時・どこで・誰が・どんな事をしたかを 記述してその行為等の写真・ビデオなどの映像があればよいでしょう そして内容証明郵便による警告書を送付して、相手の行為を抑制することができます。
又 この警告書が、のちに刑事告訴が必要な事態になったとき証拠として役立つ事になります。 状況によっては、家庭裁判所で民事上の法的措置として、相手に損害賠償請求が可能な場合もあります。 さらに、裁判所から相手方に「半径○○m以内に近寄ってはならない」という面接禁止の仮処分を出してもらう事が可能です さらに警察に告訴して犯人として検挙してもらう

ここでも 相手を特定して犯人であるという事を 第三者に認めさせる証拠が必要です

証拠が無ければ民事・刑事どちらでも訴えられません


3 自分(協力者)で犯人を見つけ止めさせる

こでも同じことだが 犯人を特定して認めざるをえない証拠を持たなければならない そして犯人に止めるように交渉する この交渉が肝心で犯人の精神状態・立場などを踏まえた上で話す 状況によっては犯人から示談で精神的慰謝料も請求できる

ここでも証拠は持っておかなければならない 最悪示談が出来ない様であれば証拠を基に民事・刑事事件として訴える 又この示談交渉にはそれなりに慣れた人がやるべきである

どちらにしても証拠を取らなければ問題解決出来ない 厄介ではあるがストーカーされていれば必ず取れます 何時までも見えない影に終われ 精神的な苦痛・圧迫を受けていては本当に駄目になってしまいます 少し勇気を出し立ち向かう気持ちになってください 卑劣な手段を決して許さないでください 我々はあなたの見方です 証拠収集から状況によって問題解決のお話まで出来ます   
 

調査事例 ケース 1 

    兵庫県 Sさん(22歳)の場合  (水商売1年 一人暮らし)

最初マンションのポストに切手の貼ってない手紙が入っていた 内容はラブレター でも差出人が書かれていない 数日後2通目が・・・ その後玄関ドアノブに袋がかかっていて中にぬいぐるみが入っていた 誰がやっているか分からず気味が悪かった そのうち 私の帰宅後に電話が鳴るようになり 「お帰り・・・」「今日のスカート短すぎるんじゃないか?」 寝ようと電気を消したとたん 「もう 寝るの?」 明らかに近所で私を見ている

この様な状態が頻繁に起きだした だんだん精神的に圧迫感・恐怖がつのり 考えた末警察に相談した しかし 直接的被害がない為警察としては如何する事も出来ない 「電話番号変えたら」「引っ越したら」「夜の警らは強化する」など どれも解決にはならない回答でした インターネットで探偵社を知りストーカー被害を相談 解決までのプロセスを知り依頼することにした 依頼後10日目には犯人と話をつけストーカー行為を止めさせられた 今まで悩み続けた数ヶ月が本当に嘘のようでした 又終了後ストーカーに狙われにくくするいくつかのアドバイスをしてもらい感謝してます

このケースの場合 ストーカー行為が頻繁に起きていた時期で1週間に3〜4度は現れていた 時間帯も電話の内容で分かるように Sさんの帰宅時間に来てる様子のため 帰宅時間1時間前より同所を張り込んだ 1日目に不審な男性が Sさんの部屋玄関前に立ち中の様子を伺っていた その後Sさんの集合ポストを覗いていた 状況から犯人と断定してビデオ撮影した Sさん帰宅後 ベランダの見える位置から携帯電話を数回している 被害者に確認男性の電話をしていた時間・回数ともに一致 犯人同所を立ち去り帰宅に向かうのを尾行 所在を出す  2日目 1日目と同じ状況を確認 3日目現れず 4日目 1・2日目と同じ状況 すべてのビデオ撮影をして終了 後日犯人と話をしてストーカー行為を止めさせる  この犯人はSさんが勤務するお店に来る客であった


調査事例 ケース 2 

○大阪府 Mさん(30歳)の場合  (事務 独身)

4年間会社の事務をしている 1年半前から社長に交際を迫られた 何度もお断りをしたが あきらめて貰えず 勤務終了後待ち伏せされたり 自宅周辺で待ち伏せされたりした お給料が私にとってはかなり良いので辞めるに辞められず悩んだ 最近は私の行くところすべてに現れる 精神的に会社に行くのが怖くなり最近は休みがちであった このままでは許せないと思い探偵社に相談した

このケースの場合 社長が必要に交際を迫り 時に援助交際的な会話も出ていたという

頻繁にMさんのプライベートの時間に現れる社長をビデオ撮影し嫌がるMさんの状況を撮影した 6日間退社後調査を行い5日間に8回の接触場面を確認した Mさんは証拠を元に家庭裁判所に面接禁止命令の手続きをした その後弁護士に依頼して精神的慰謝料の請求も行った

 

調査事例 ケース 3 

○愛知県 Kさん(32歳)の場合  (主婦 妻帯者子供一人)

結婚5年を迎え1年前にマンションを購入し引っ越してきた 入居後 1〜2ヶ月ぐらい経ってから郵便物が無くなりだしている事に気が付いた その後 ポストや玄関先に性的羞恥心を侵害するような物が入っていたり 置かれたりしていた そんな状況が週1回程度で続いていた ある時 ベランダに性的羞恥心を侵害するような物が投げ込まれていた

誰がやっているか分からず 外に出るのも怖くなってしまった 又子供に何か被害でも出たらと考えると怖くなった 警察に言おうか悩んだが主人と相談した結果探偵社に頼むことにした

このケースの場合 直接コンタクトをとる様な事は無く 性的な挑発行為が続いた 又回数も 頻繁ではなく1ヶ月に3〜4回であった ある時ベランダに有る物が入っていた Kさん宅は マンションの6階どう考えても外から投げ込むのは難しい この事から同じマンションの人物が犯人である可能性が高いと判断 マンションの造りも玄関側のドアが外から全部屋見えるので外からの張り込みを行った 調査開始から3日目に1階にある集中ポストの所でKさん宅のポストを覗いている人物がいた 明らかにその様子もおかしい 『多分犯人・・・』 その人物は高校生でKさん宅右隣へ入っていった その2日後にも同じ人物が同じ行動をとった 調査開始から8日目 その学生がKさん宅ポストへ何かを入れたのを確認 直ぐ見に行き何を入れたか確認 犯人で間違いない事を確認 証拠ビデオと現物を犯人宅へ持って行き 犯人及び保護者と話し調査料+慰謝料を貰い謝罪及び2度としない事を制約し解決へ 

 

調査事例 ケース 4

○埼玉県 Tさん(20歳)の場合  (OL 一人暮らし)

地方から上京して 2年目 匿名での郵便物が自宅のポストに入るようになった 内容は私の休日の行動がこと細かく書いてあった 休日の日誰が見ているか?気をつけて見るが見つけられず段々恐怖感を覚え外出が怖くなってきた 勇気を出して警察に相談したが犯人を突き止めるためには動いてくれず アドバイスだけ貰った 何とかこの苦痛のある生活から抜け出したく 探偵社に相談した 

このケースの場合 2ヶ月間毎週の休日の行動が 2〜3日後には封書で届く 封書は同じ都内の消印である ほぼ間違いなくTさんが休日外出する所を尾行している 探偵みたいな奴だ 休日の行動をKさんと打ち合わせ どの人物が尾行しているか?割り出しに入った 1日目 数箇所 人気の少ない場所を説定して犯人の割り出しをし易い様にした 1日目で尾行者を特定 所在を判明させる Tさんに報告すると同じ会社の別部所の同僚であった Tさんの立ち回り先すべてにいた所をビデオ撮りし 犯人と直接交渉 言い逃れさせず犯行を認め誓約書を取り解決




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